2012年5月29日火曜日

APIの著作権

最近、APIの著作権について問題になっている。

CPUの命令セットは著作権保護の対象になっている。ならばAPIも同じではないか。ところが、APIに著作権を認めると、それを呼び出すにも許可が必要になるからダメだという説があるようだ。だがCPUの命令セットを呼び出すプログラムが、CPUの命令セット著作権を侵害しているなどという話は聞いた事が無い。これは話をもっと分かりやすくすると、どういうことなのだろうか?

こういう説明はどうだろう。ウェブサイトのデザインについてだ。ウェブサイトのデザインは当然著作権保護の対象だ。疑問の余地はない。あるサイトAのデザインを丸コピーして、会社名だけ変えたぐらいでは、侵害は免れまい。しかし、サイトAをウェブブラウザで閲覧することは禁止されていない。というか、厳密にはサイトAの許可が必要なのだが、インターネット上にただ置いてあって、誰でもブラウザでアクセスすれば見れる状態にしてあることは、許諾しているも同然だと見なされているのではないだろうか。詐欺サイトのようなところが、うちのサイトを見たから5万円よこせ、とかいうのは、サービス利用料のようなものであり、それはまた別な法規制で排除されてきている。では詐欺サイトが閲覧者を著作権侵害で訴えることは出来るのだろうか? 「俺はただ文書を置いただけで、見せるとは言ってない。」そんな理屈は通らないだろう。場所が場所だけに。

つまり、デザインは保護されているが、それを著者が自分から見せている以上、見る事に対する著作権侵害はないのではないかと思う。

従って同様に、仮にAPIに著作権が認められたとしても、アプリケーションに対して公開されているAPIを実際に実装したプログラムを、公開されている方法でアクセスするプログラムが、著作権侵害になるとは思えない。

それから、FSFのAPI保護に関する声明を、我が物のように流用する輩がいるようだが、そういう奴らは、ソフトウェア特許を放棄しようなどとはしていない。都合の良いところだけ、FSFを持ち上げ、自分たちの利益にせんとするだけ。浅ましさここに極まりけり。

例えばWebAPIを提供している人達は、その著作権が認められず、クローンが作られてもいいと思っているだろうか。Twitterに聞いてみよう。


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